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第四級海上無線通信士

次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国 際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)

  1. 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶 地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
  2. 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125ワット 以下の無線設備(レーダーを除く。)
  3. 海岸局,船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外 部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの


Motoyuki Oouchi
Thu May 29 22:42:11 JST 1997